朝日新聞、2007年02月06日
菅総務相が昨秋、北朝鮮による日本人拉致問題を国際放送で扱うようNHKに命令したことに対し、総務相に命令権限を与えた放送法33条は憲法が保障する「報道の自由」を侵害するとして、関西の市民グループが国を相手取り、同条の違憲確認と命令の取り消しなどを求めて大阪地裁に提訴する。NHKに対しても、命令に従う義務がないことの確認を求める。同条の違憲性を問う初めての訴訟となる見込みだ。(並木昌廣)
提訴するのは「NHKをよくするためにアクセスする市民の会」のメンバーら。3月初めまでに原告数を確定し、訴状を出す。訴えなどによると、菅総務相は昨年11月、NHKに対し、短波ラジオ国際放送で北朝鮮による日本人拉致問題を重点的に扱うよう命令。従来の命令項目は(1)時事(2)国の重要な政策(3)国際問題に関する政府の見解――だったが、「拉致問題に特に留意すること」との具体的項目を初めて加えた。
市民の会は、放送法33条について、言論や出版、放送の自由を保障した憲法21条に違反すると主張。「政府が33条を利用して恣意的(しいてき)に情報をコントロールする可能性がある」としている。
Tuesday, February 13, 2007
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