社説2 ネット放送、本格普及に課題(6/1)
日本経済新聞2006年6月1日
通信と放送の融合に向け、文化庁が重い腰を上げた。インターネットを使った放送番組の同時配信について、文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会が、著作権の権利処理を迅速に進められるよう著作権法改正を促す方針を打ち出した。
ネット放送(IPマルチキャスト放送)はパソコンなどに動画を流すことができる。しかし法律上はあくまで通信とみなされ、著作権法上も有線放送とは別な扱いを受ける。一番の違いが番組制作に携わった実演家やレコード会社の権利関係だ。
難視聴対策として始まった有線放送は、公共性を理由に実演家やレコード会社の許諾なしに番組を流せる。ネット放送は事前に許諾を得る必要があり、テレビ番組をネットで流す際の障害となっている。 文化庁が法改正に動き出したのは地上デジタル放送普及のためネット放送も活用するという政府の方針が固まったためだ。総務省は年末にも実験を始める計画で、今秋にも法改正が実現すれば、ネット放送も公共性がある場合は面倒な権利処理を経なくてよくなる。もちろん許諾権を失う実演家やレコード会社の権利も保護する必要がある。
文化庁は事前許諾を不要とする代わりに放送後に報酬を求める権利を認める考えだ。こうした方針は政府の知的財産戦略とも合致し、一歩前進といえる。 だがネット放送を本格的に普及させるにはもう一つハードルを越す必要がある。今回は番組の同時配信に限り、ネット放送会社による自主放送や、過去に制作した番組の再配信については判断を先送りした。
通信回線を使う放送の最大の強みは視聴者がそれぞれ見たい番組を選べる、いわゆる「オンデマンド」だ。特にNHKには膨大な番組資産があり、その流通を促すような環境作りを進める必要があろう。 過去の番組は現時点でも個々に契約をすれば放送できるが、実演家の連絡先がわからないなど契約自体が難しい場合が多い。また芸能事務所にはそもそもネット配信に否定的なところもある。その意味では法改正だけでは片づかないが、権利を一括処理できる枠組みを作るなど、文化庁には番組の流通を促す方策を引き続き積極的に考えてほしい。
Wednesday, May 31, 2006
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment